【2024年独立を目指す人へ】Webライター2年目で開業届提出!書き方やメリット・デメリット

Webライターが開業届を提出するメリット ライター経験談

2024年には、Webライターとして開業届を提出してから6年目を迎えます。筆者が開業届を提出したのは2019年8月9日、Webライター生活を始めてから2年目です。

開業届を所轄の税務署へ提出するだけで、個人事業主のWebライターとして正式に登録されます。当然ながらメリットは「正式に独立できたヤッター」と喜べるだけでなく、個人事業主になることで税制面・信用面などで恩恵を受けられることにあります。

本記事では、誰でも無料で使える「開業freee」を使って開業届&青色申告承認申請書を作成し、税務署に提出するまでの一部始終をまとめました。また、フリーランス・副業問わずWebライターが開業届を提出して個人事業主になるメリット・デメリットクラウドワークス・ランサーズ利用での開業届の必要性インボイスと開業届の関係についても軽く解説します。

Webライターあひる
2024年に向けて、まだまだ廃業せずに生き残っています。インボイスの登録も済ませました。来年も食いつなげるとよいのですが…。

Contents

【経験談】Webライターの開業届提出・作成は5分

Webライターの開業届作成・提出は簡単にできる

Webライターあひるの開業届

開業freee」を利用したこともあり、開業届関係の書類作成+税務署滞在時間を合計しても、5分かかりませんでした。プリンターを所持していたことから、家で印刷してすべての作業を終えられたのも大きかったですね(とはいえ、開業freeeを使わなくても、10分くらいあれば開業届関係の書類は作れると思います)。

私は税務署へ足を運び提出しましたが、freeeならマイナンバーカードさえあれば、スマートフォンやパソコンなどからWeb提出できる時代になっています。

freee電子申告・申請アプリを利用することで、freee開業で作成した開業の内容をオンラインで提出できます。

引用:freeeヘルプセンター|開業届をスマートフォンで電子申請する

とはいえ個人的には税務署の場所や雰囲気を把握する意味でも、窓口へ直接提出する形にして良かったと思っています。

なお開業届の書式は、国税庁の公式ページからでも無料ダウンロードできます。「開業届ってどんな用紙なんだ?」と思われる人も多いと思いますが、そこまで複雑な書式ではありません。

Webライター用の開業届|国税庁

出展:国税庁|[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

「流石に書類作成は時間かかるかな…」と考えていたのですが、本当に5分もかからずに拍子抜けしたのを覚えています。良い時代に生まれましたね。開業届と青色申告承認申請書の作成・申請までなら、「開業freee」の無料プランで完了できます(私はその後の記帳や確定申告もfreeeのソフトで対応しています)。

開業freeeなら質問に答えるだけで開業届が作成・提出できる

開業届作成なら開業freee

出典:開業届freee

まずは開業freeeのトップページを開き、画面上のタブ「無料で始める」や「開業書類を作る(完全無料)」のボタンなどをクリックします。するとメールアドレスの登録画面が出てきますので、お好みのアドレスを登録しましょう。

以下2つのうちどれかのアカウントを所持していれば、そのアカウントでの登録も可能です。

  1. Googleアカウント
  2. Microsoftアカウント

アカウント登録が済んだら、開業freeeの案内にしたがって手続きを進めます。開業freeeを使えば青色申告承認申請書を開業届と一緒に作成できるので、青色申告による確定申告を考えている人も安心です。

青色申告承認申請書

出典:国税庁:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続

青色申告承認申請書とは、青色申告での確定申告を希望する際、事前に税務署へ提出する書類です。開業日から2ヶ月以内に提出します。提出が遅れたり提出しなかったりすると、その年の青色申告ができなくなるので注意してください。白色申告を希望する人は、青色申告承認申請書を作成する必要はありません。

以下の内容について入力フォームが出てくるので、個人事業主として申請する内容を入力しましょう。

  • 氏名・生年月日・郵便番号・住所・電話番号
  • 主に仕事をする場所(自宅以外で働く場合や、住所が未定の場合は選択しない)
  • 開業する予定の仕事の種類(ライターなら1つ目に「フリーランス」、2つ目に「ライター」を選択)
  • 事業の屋号と開業日(屋号は記入しなくてもよい)
  • 所得の種類(ライターは事業所得)
  • 事業主以外の従業員(給与を支払う場合は別途届出が必要)
  • 青色申告申請書の提出の有無(青色申告を選ぶと、青色申告承認申請書も一緒に作成できる)
  • 開業届の提出先
  • 書類の提出方法(スマホやパソコンで電子申請、税務署で提出、郵送のうちいずれか)

案内にしたがえば、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」と「所得税の青色申告承認申請書」とそれぞれの控えの合計4枚が作成できます。私の場合は、3分もかからず入力完了が完了しました。

「書類を確認しましょう」の項では、作成された書類のPDFデータを表示できます。打ち間違いがないか確認をしてください。私もしっかり確認してから、プリンターで印刷しました。

印刷したあとは、個人番号(マイナンバー)のみ直接書き込んで終了という流れです(電子申請の場合は、「作った書類を提出しましょう」の項で入力する)。とくにややこしい作業はなく、作成は簡単に終了しました。今なら令和3年度税制改正によって、押印すら必要なくなっています。

もし「1年目は白色申告で次年度から青色申告にしたい!」と思ったときは、青色申告を希望する3月15日までに青色申告承認申請書を提出します(3月15日が土日の場合は翌月曜日が期限)。

【実録2分】税務署での手続きも速攻で終了

税務署での手続きも、驚くほど早く処理されました。職員さんとの会話時間は2分もなかったのではないでしょうか。当時のやり取りのすべては次の通りです。

税務署の人
ご用件は?
Webライターあひる
えーっと、開業届と青色申告承認申請書を出しに来ました。
税務署の人
かしこまりました。今から作成しますか?
Webライターあひる
いや、家で作ってきています。書類4枚テワタシー
税務署の人
あー、そうですか。では少々お待ち下さいね。受付印ポンポン
Webライターあひる
ん?
税務署の人
こちら2枚がお控えになります。お疲れさまでした。
Webライターあひる
(これだけで終わり…だと…?)

はい。晴れて個人事業主Webライターです。

確定申告もそうでしたが、税務署に持っていく書類は、あらかじめ完成させて揃えておくとスムーズに手続きが進みますね。電子申請なら、こうしたやり取りすらないと思われます。Webライターに限らず、開業届だけなら誰でも簡単に提出できます。

ちなみに開業届は開業日から1ヶ月以内に提出が必要ですが、遅れてもとくに罰則はありません。ただし、提出時期が遅れるとその年は青色申告ができない可能性があるので、青色申告特別控除を行うときは早めに提出しましょう。

手書きによるWebライターの開業届・青色申告承認申請書の書き方

開業freeeを利用せず、税務署の窓口や国税庁の公式サイトから開業届や青色申告承認申請書の書式を入手し、直接書き込んで提出する方法もあります。ここからは、開業届や青色申告承認申請書の書式を使うときの書き方について解説します。

開業届の書き方

開業届に直接書き込む場合も、開業freeeで作成したときと同じく必要事項をすべて記載します。書き込む項目は次のとおりです。

開業の書き方
  • 納税地の税務署名(国税庁のサイトにて検索可能、事業開始の事実があった日から1か月以内に納税地を所轄する税務署)
  • 提出日
  • 納税地(税金を納める税務署があるところ、住所地・居所地・事務所等に該当するものを記載)
  • 納税地以外に住所地や事業所があるときは記載
  • 氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)・職業・屋号(屋号は空欄でも可)
  • 届出の区分(新しく開業するなら開業にチェックのみ)
  • Webライターの場合は事業所得にチェック
  • 開業・廃業等日は、開業の事実があった日を記載(事業開始の事実があった日から2か月以内)
  • 「事業所等を新増設、移転、廃止した場合」や「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」の欄は、新しく開業するなら空欄
  • 青色申告承認申請書や課税事業者選択届出書を提出する場合は「有」にチェック
  • 事業の概要は「ライター業」や「Webコンテンツに掲載する記事の執筆・企画など」と記載(ライター業と伝われば問題なし)
  • 「給与等の支払の状況」や源泉所得税などに関する欄は、原則として空欄(誰かを雇う予定がある人は、従業員数や給与の決め方を記載)

提出先は、所轄の税務署です。直接窓口に持参、郵送、e-Taxによる電子申請の中から選んで提出しましょう。開業届の控えは創業融資や銀行口座開設のときに必要になるので、大切に保管します。提出を郵送にする場合は、あらかじめコピーを取っておき税務署の収受印をもらっておきます。

国税庁|国税局・税務署を調べる

青色申告承認申請書の書き方

青色申告承認申請書に書き込む項目は次のとおりです。

青色申告承認申請書の書き方
  • 税務署名、納税地、その他個人情報は開業届と同じように記載
  • 提出日(開業届と一緒に出す場合は同じ日付)
  • 青色申告を始めたい年度
  • 「事業所または所得の基因となる資産の名称及びその所在地」は、Webライターの場合は空欄で問題なし(複数の店舗や事務所を持っている人は記載)
  • 事業所得にチェック
  • 新しく開業する場合は取消・取りやめの欄は「無」にチェック
  • 開業日
  • 新しく開業する場合は事業承継の欄は「無」にチェック
  • 55万円・65万円控除を受けるときは複式簿記、10万円控除で経理を楽にしたいときは簡易簿記にチェック
  • 55万円・65万円の控除を受ける場合は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、総勘定元帳、仕訳帳の8つにチェック(簡易簿記の場合は現金出納帳のみ)

提出先は、開業届と同じです。もし翌年度以降に青色申告から白色申告に変更したいときは、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出します。

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Webライターが開業届を出して個人事業主になる5つのメリット

Webライターが開業届を提出する5つのメリット

ここからは開業届を提出し実体験を通じてわかった、Webライターが開業届を出して個人事業主になる5つのメリットを簡単にご紹介します。

  1. 「フリーランス歴」の実績を提案時にアピールできる
  2. 青色申告によって最大65万円の所得控除を受けられる
  3. 屋号によって銀行口座開設などができる
  4. 再就職手当がもらえる可能性がある
  5. 小規模企業共済に加入できる

1.「フリーランス歴」の実績を提案時にアピールできる

クライアントから「開業届を出した正式な個人事業主」とみなされるので、Webライターとして少し箔が付くメリットがあります。具体的には次のメリットを感じました。

提案時のメリット
  • 「フリーランス」がテーマの募集で提案しやすい
  • 「経理」「開業届」がテーマの募集で提案しやすい
  • 独立◯年と歴をアピールできる
  • 「開業するほどライターへの本気度がある」と思ってもらえる

例えば「フリーランスの年収」やら「フリーランスの働き方」などのテーマは、実体験に基づいて執筆可能です。開業自体がWebライターとしてのアピールポイントになる点は、開業当時は思ってもみないメリットでした。

2.青色申告によって最大65万円の所得控除を受けられる

開業届出すメリットとして大きいのは、青色申告控除が適用によって税金が安くなる点です。フリーランス・副業のどちらでも問題ありません。

所得控除とは、「収入-必要経費」で算出される所得の数値から指し引ける金額のことです。所得税は「所得-控除額」で算出した数字(課税所得)を基に計算することから、青色申告控除を適用できれば実質的に支払う税金を減らせます。

所得税の計算式
収入-必要経費-所得控除=課税所得
課税所得×税率=所得税の納税金額(税額控除があるときはここからさらに安くなる)

青色申告は、開業届と青色申告承認申請書を提出した個人事業主でないと適用できません。また、経理の方法や申請方法によっても控除額が変わります。具体的な控除額は次のとおりです。

  • 白色申告:特別控除なし
  • 青色申告(単式簿記):10万円控除
  • 青色申告(複式簿記・書類提出):55万円控除
  • 青色申告(複式簿記・e-Taxを利用した電子申請):65万円控除

具体的に「どれくらい安くなるのか」の数字で見てみましょう。わかりやすいように、今回は所得500万円のみの数値を使った簡略版をざっと見てみます(復興特別所得税や住民税は考慮なし)。


<白色申告での所得税計算(青色申告控除なし)>

(所得500万円-基礎控除48万円)×税率20%-所得税控除42万7,500円

47万6,500円


<青色申告65万円での所得税計算>

(所得500万円-青色控除65万円-基礎控除48万円)×税率20%-所得税控除42万7,500円

34万6,500円

参考:No.2260 所得税の税率|国税庁

参考:No.2072 青色申告特別控除|国税庁

参考:No.1199 基礎控除|国税庁


所得税の計算用

出典:No.2260 所得税の税率|国税庁

「47万6,500円-34万6,500円=13万」と、約13万円も税金がオトクです。まあ、本来は他にも細かい計算が入るので、目安でしかないのですが…。

青色申告の複式簿記は、貸借対照表や毎日の帳簿付けが非常に面倒です。ライターの場合は商品仕入れやそのほかの細かい仕訳が発生しない分、他の業種と比べて楽になります。税理士さんに帳簿付けや確定申告をお任せするのもありです。

なお開業届を提出する前にライター業務で発生した所得は「雑所得」、開業届を提出した後は「事業所得」での申請が原則となります。どちらも所得税法が適用されます(法人成りしたあとは法人所得税等で法人税法の適用になる)。

なお複式簿記であっても、「freee会計ソフト」を使えば十分に対応できます。私も確定申告は、freee会計ソフトで毎年対応してきました。最近話題のインボイス制度にも対応しています。

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3.屋号によって銀行口座開設などができる

屋号とは、お店で例えると「店名」です。「独立した気分になれる!」という気持ち的なメリットもあるのですが、ちゃんと具体的な恩恵があります。

屋号をつけるメリット
  • 屋号名で銀行口座を作れる
  • 個人名での活動より社会的信用度が高まる
  • 屋号名で自分の仕事内容がアピールできる(覚えてもらいやすい)

屋号を付ける際は、すでに登録されている商標と被らないように気をつけてください。また「〇〇株式会社」「〇〇法人」のような、あたかも株式会社や法人であるかのような誤解を与える名前は付けられません。

⇒すでに商標登録されている名前は特許情報プラットフォーム(独立行政法人 工業所有権情報・研修館)にてチェックできます。

4.再就職手当がもらえる可能性がある

私は利用しなかったのですが、会社を退職して失業認定を受けているときに開業届を提出すると、再就職手当をもらえる可能性があります。再就職手当とは、失業保険(基本手当)の受給資格の決定を受けた後、早期に安定した職業に就くまたは事業を開始した場合に、失業保険の対象日数の残りに応じた給付金を受け取れる制度です。

Webライターとしての個人事業主になることも、事業開始に該当します。人によっては数十万円がすぐに手元に入るメリットがあるので、申請できる人は利用してみてはいかがでしょうか。ただし、再就職手当をもらうと失業保険の給付はストップします。

参考:ハローワークインターネットサービス|再就職手当のご案内

5.小規模企業共済に加入できる

小規模企業共済とは、いわゆる個人事業主や経営者向けの退職金制度です。個人事業主になると、Webライターでも小規模企業共済に加入できるメリットがあります。

毎月1,000~70,000円の範囲で掛金を設定(途中変更可能)し、毎月積み立てていきます。掛金は全額所得控除の対象なので、お金を積み立てながら節税ができるというオトクな制度です。積み立てた共済金は、廃業時に一括・分割形式または併用し、まとめて受け取れます。フリーランスWebライターとして活動する上で、将来の備えが不安と思う人は小規模企業共済を利用してみてください。

参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構|小規模企業共済

Webライターが開業届を出して個人事業主になる2つのデメリット

フリーランス・副業Webライターが開業届を出すことには、メリットだけでなくデメリットも存在します。デメリットを確認し、開業届の提出をするか否かの判断材料にご利用ください。

  1. 失業保険を受け取れない可能性がある
  2. 青色申告だと記帳が面倒くさい

1.失業保険を受け取れない可能性がある

開業届を提出して個人事業主になると、その時点で失業している状態とはみなされなくなり、失業保険が受け取れなくなるデメリットがあります(再就職手当がもらえる可能性あり)。失業保険を受け取りたい人や、転職を同時に視野に入れている人は、個人事業主になるタイミングに注意しましょう。

2.青色申告だと記帳が面倒くさい

開業届を提出して青色申告する場合、55万円または65万円の青色申告特別控除を適用するには、複式簿記による記帳が必要です。この複式簿記が面倒くせぇのが青色申告の個人事業主になるデメリット。freeeといった会計ソフトを使えば効率的にできるものの、単式簿記に比べて労力がかかる点は避けられません。

55万円・65万円の控除が必要でないときは、簡単な単式簿記で記帳し10万円控除を受けるのも手です(私も最初は単式簿記の青色申告で確定申告をしました)。とはいえ、支払う税金が多くなるデメリットがあります。

Webライターが開業する前に注意したい3つのこと

ここからわ私の開業時の実体験を踏まえて、Webライターとして本格的に開業する前に考えておきたい、以下3つのことを紹介します。

  • 開業前の口座残高やその他資産を確認しておく
  • 本業を辞めて独立するならクレジットカードなどは作っておく
  • 少しでもよいので簿記の勉強をしておく

開業時の口座残高やその他資産を確認しておく

Webライターとして開業する際、プライベートの事業用口座を設定し、個人資産と分けて管理することがおすすめです。もしすでに開設して残高が残っている口座を事業用口座として使うときは、口座残高をしっかりと記録しておきましょう

多くの初心者が見落としがちなのは、事業用口座の残高と帳簿上の金額を一致させることの難しさです。不明瞭な取引、忘れがちな小さな支出が原因で、金額が合わなくなることがあります。スタートの口座残高の金額や持っている資産が曖昧なままだと、それに気づかないままいつまでも帳簿の数字が合わない、といった事態になりがちです

開業して青色申告をする場合、事業用の現金や資産、支出、経費、パソコンなどを買った場合は固定資産の計上などを行う必要があります。仕入れがほぼ発生しないWebライターの業務レベルなら、慣れれば問題なく対応できるはずです。ただ、後々ややこしくなるのでスタート時点での手持ちの資産ははっきりさせておきましょう。

例えばもともと家庭用だったパソコンやWebライターを始めるにあたって買ったパソコンは、購入価格が10万円未満なら開業費として経費計上が可能です。

10万円以上なら、固定資産として計上します。計上時には減価償却関係が少しややこしいですが、理解すればそこまで難しくありません。

例えば20万円で新しく買ったパソコン(耐用年数4年)なら、「20万円で資産計上して、毎年5万円ずつ価値を減らす処理をする」というイメージです(厳密にはちょっと違いますが)。

Webライターあひる
固定資産関係は後から勉強しても全然間に合うので、最悪は口座金額だけ押さえておくとよきです(私もそうだったので)。

参考:国税庁:No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却

本業を辞めて独立するならクレジットカードなどは作っておく

本業を辞めて独立を検討する場合は、先にクレジットカードを作っておくのがよいでしょう。フリーランスや自営業者は定期的な収入が保証されていないため、クレジットカードの審査が通りにくくなるからです

住宅ローンや賃貸契約も同じで、フリーランスとしての継続的な収入証明が難しいことから、審査に通過するのが難しくなります。これを避けるためにも、安定した収入がある間に信用情報を構築し、必要な金融サービスを事前に確保しておくことが重要です。

私は事前にクレジットカードも賃貸契約も済ませていたのでセーフでしたが、フリーランスの社会的信用のなさを目の当たりにしてるので「作っといたよかったー」と心から思っています。

Webライターあひる
最近はフリーランス用のクレジットカードとか賃貸もあるので、そっちの利用も検討してみてください。

少しでもよいので簿記の勉強をしておく

独立してWebライターとして活動する際、簿記の基礎知識は非常に有用です。初めての確定申告や会計ソフトの操作に際しても、少しでも簿記の知識があればスムーズに使いこなせます(実体験)。

簿記を学べば、前述した減価償却のこともぱっとイメージできます(2024年4月現在は、絶賛簿記2級の学習中です)。3級合格レベルとまでは言いません。帳簿の基礎知識や簡単な仕訳のやり方とかで十分だと思います

Webライターの開業届Q&A|クラウドワークスやインボイス制度について

最後に、これから開業届を提出しようか迷っているWebライターの人に向けたQ&Aを用意しました。わからないことがあれば、チェックしてみてください。

  1. クラウドワークスやランサーズを利用するのに開業届は必要?
  2. 開業届を出して個人事業主にならないとWebライターになれないの?
  3. インボイスは開業届を出した個人事業主じゃないと対応できないの?
  4. クラウドワークスやランサーズのシステム利用料や振込手数料は経費にできる?

Q1.クラウドワークスやランサーズを利用するのに開業届は必要?

A.クラウドソーシングサイトの「クラウドワークス」や「ランサーズ」へ登録・利用するだけなら、開業届を出して個人事業主になる必要はありません。

実際に私もクラウドソーシングサイトを活用してきましたが、1年以上は開業届を提出せずにプロジェクトを受けていたので。

しかし前述のとおり、Webライターが開業届を提出して個人事業主になるメリットは少なくありません。一定以上の所得になると予想したときは、申請したほうが業務を進めやすくなります。

「青色申告だと確定申告が面倒くさい…」と感じる人もご安心ください。クラウドワークスとランサーズともに、源泉徴収額や利用手数料額などの細かい数値を記録してくれます。

<クラウドワークス>

<ランサーズ>

収入や所得、手数料の整理に便利です。より細かい消費税を見たいときは、各サイトの帳票メニューや報酬画面から数値を確認すればオッケーです。

支払調書や納品書などが必要な場合もプラットフォームを通じて発行できるので、開業届を提出したあとの帳簿付けや確定申告のときには重宝します(一部クライアントへ発行依頼が必要)。

クラウドソーシングから直接契約・直接取引への移行は規約違反ですが……

【2024年版】クラウドワークスの直接契約(直接取引)は違反で禁止!バレるケースなども解説

Q2.開業届を出して個人事業主にならないとWebライターになれないの?

A.開業届を提出せず個人事業主にならなくても、フリーランスや副業Webライターとして活動できます。

実際に私は1年間Webライターとして活動した後、確定申告を一回経験してから開業届を出しました。ただし、青色申告による確定申告を希望する人は、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。

Q3.インボイスは開業届を出した個人事業主じゃないと対応できないの?

A.開業届を出さず個人事業主にならなくても、インボイスを発行できる適格請求書発行事業者(以下、インボイス発行事業者)になれます。

開業届は所得税法の個人事業主になることインボイス関係は消費税法の適格請求書発行事業者になることであり、別々の法律に基づいた手続きだからです。逆に言えば、個人事業主になったからといってインボイス発行事業者になる必要はありません。

インボイス発行事業者になるか免税事業者のままで行くかどうかは、事業への影響や取引先の対応などを見て、身長に判断しましょう。

Q4.クラウドワークスやランサーズのシステム利用料や振込手数料は経費にできる?

A.クラウドワークスやランサーズの利用にかかるシステム利用料は、全額を経費計上できます

例えばクラウドワークスで収入10万円(税込11万円)を得た場合、発生するシステム利用料2万4,200円を全額経費となります。

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フリーランス・副業Webライターは開業届で個人事業主を検討しよう!

会社員時代は想像もしていませんでしたが、無事個人事業主になりました。開業手続き自体は簡単ですが、Webライター活動を継続するのは本当に難しい業界だと思っています。私もライターとしての実績を積み、クラウドワークスのプロクラウドワーカーに認定されてからようやく開業を決意した形です。

これからWebライターとしてどうなるかわかりませんが、もし「実際にライターとして開業してみようかな」という方は、freeeのアカウントを作成し、「開業freee」にて、開業届と青色申告承認申請書を作成してみてはいかがでしょうか。

なおfreeeは普段の記帳も確定申告作業でも、現在進行系で利用中です。青色の確定申告の補助だけでなく、個人事業主の経理作業をばっちりサポートしてくれます。独立開業したWebライターの方だけでなく、ライティングならびライティング以外の副業を進めている人にもおすすめの会計ソフトです。

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